再三注意の末、やむなく口頭で解雇した問題社員からのアクションを見極め、早期に少額の金銭で退職するとの示談を成立させることができた解決事例

最終更新日 2024年8月28日

ご相談

美容室などを営む株式会社Xは、従業員Y(30代・女性)が、他のスタッフに対するパワハラや顧客への態度に問題があり、再三注意したものの、改善が見られなかったことから、やむなく口頭でYを解雇したところ、労基署と弁護士に相談するなどと言われたため、心配になり、知人の紹介で、当事務所を訪れました。

当事務所の対応

当事務所は、X社からひととおり事情を聴取したうえで、ひとまずYからのアクションを待つようお伝えしました。
すると、数日後、Yは、内容証明郵便で解雇予告手当等の支払いを求めるとともに、もし支払いがなければ労基署に通報するなどと通知してきました。
当事務所は、Yの請求額がさほど高額ではなかったこと、弁護士等に依頼せず自分で内容証明郵便を送ってきたことなどから、早期に合意可能と判断し、すぐに合意書をYに送りました。

当事務所の対応の結果

その結果、Yは、調印した合意書を返送してきたため、X社は、Yに少額の解雇予告手当等を支払うかわりにYに有効に退職してもらうとの内容の合意を交わすことができました。

解決のポイント

一般的に、会社は、従業員ともめても、どうにもならなくなるまで弁護士に相談せず、事態をこじらせてしまうことが多いようです。
本件では、X社が、Yから請求される前の段階で当事務所に相談したことが、結果的に早期解決につながりました。
ただ、本件ではたまたま大丈夫でしたが、従業員を解雇してしまうと、解雇が無効であるとして、大いに争われるおそれがあります。
そこで、従業員ともめている場合は、解雇する前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、本件では、Yの請求額がさほど高額でなかったことから、X社としては、すぐにでも支払に応じたい様子でした。
しかし、もし何ら合意書を交わさないまま任意の支払いに応じてしまうと、後日、追加請求を受けたり、労基署に通報されたりするおそれがあります。
そこで、簡単ながらYと合意書を交わすことで、後日の蒸し返しを防止しつつ、紛争を解決することができました。
X社の社長は、とても喜んでいました。

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