団体交渉から訴訟を経て、僧侶の請求額を8割以上カットすることができた労務解決事例

ご相談

宗教法人宗教法人Xの僧侶Yは、労働組合Zに加入し、自身が労働者であるとして宗教法人Xに未払賃金等の支払いを求め団体交渉を申し入れました。
宗教法人Xは、団体交渉について、ご自身で対応するのが困難と考え、当事務所に依頼しました。

当事務所の対応

当事務所は、さっそく労働組合に受任通知し、団体交渉において、僧侶が自発的な修行を行う者であるとしてその労働者性を争うなど、労働組合Zの要求をことごとく拒否しました。
また、宗教法人Xの承諾を得て、専門業者に依頼し、宗教法人Xにおける僧侶Yが使用する業務用パソコンを調査したところ、僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していたことが判明し、これを労働組合につきつけました。
するとしばらくの間、団体交渉は立ち消えになりました。
宗教法人Xはほっと胸をなでおろしていました。
ところが、団体交渉から1年以上経過した段階で、僧侶Yは、労働者側でよく登場する弁護士に依頼し、未払賃金等の支払いを求め、提訴してきました。

当事務所の対応の結果

当事務所は、訴訟を追加受任し、訴訟においても、当事務所のノウハウを駆使して、僧侶の労働者性を争うとともに、法律上の争訟性、消滅時効、労働時間などを争いました。
その結果、裁判所から、請求額を大幅カットした和解案の提示を受けることができ、団体交渉申入れから3年以上かかりましたが、無事有利に和解することができました。
和解額は、団体交渉における請求額を8割以上カットしたものとなりました。

解決のポイント

本件の団体交渉では、僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していたことが問題となりました。
そこで、当事務所は、これを裏付けるため、最先端の専門業者にデジタルフォレンジックを依頼し、僧侶Yが業務用パソコンを私用で利用していることを示す証拠を得ることができました。
また、本件の訴訟では、僧侶の労働者性が大きな争点となりましたが、僧侶の労働者性については、これまで裁判例がわずかしかなく、論文も乏しいことから、当事者は手探りの攻防となり、裁判所も頭を悩ませていました。
この点、当事務所は、使用者側の労働問題に関する豊富な経験に照らし、僧侶と同じく古来からある職業である力士の労働者性に関する裁判例に着目してこれを援用するとともに、僧侶Yが提出した証拠の不正確性を指摘することにより、裁判官から有利な心証を得ることができ、和解を成立させることができました。

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