若者雇用促進法とは?企業の陥りがちな対応と正しい対応

若者雇用促進法

若者の離職率の高さは、企業にとっても重要な関心事でしょう。

せっかく採用活動をして入社してもらった人に離職されてしまうと、時間的にも経済的にも損失となってしまいます。

そこで就活生に向けた情報提供を義務付けたのが若者雇用促進法です。

若者雇用促進法とは?

平成27年10月1日に改正された若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)とは、若者がその能力を発揮して働けるように、企業に対して情報提供などを義務付けた法律です。

より具体的には、就活生から企業の職場状況に関して情報の開示を求められた場合、募集・採用に関する状況、職業能力の開発・向上に関する状況、企業における雇用管理に関する状況の3類型につき1つ以上情報を提供しなければなりません(同法13条2項)。

企業にとっては知られたくない情報を開示しなければならないともいえますが、どの情報を開示しなければならないかまでは定められていないため、募集・採用に関する項目のうち平均勤続年数を知られたくないならば、過去3年間の新卒採用者数の男女別人数を回答し義務を果たすことができます。

企業にとっては就活生にあらかじめ企業情報を知ってもらうことで、就職後のミスマッチを防げるとのメリットがあります。

中小企業にとってメリットの多い「ユースエール認定企業」とは?

2015年10月以降、若者雇用促進法のもとで、若者の採用・育成に特に力を入れている企業を「ユースエール認定企業」といいます。

ユース(若者)にエールを送る事業主という意味で、この名前が付けられました。

ユースエール認定企業になることができるのは、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業であり、直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20%以下等の細かい要件を満たしている企業です。

ユースエール認定企業に選ばれることで、広告などに認定マークを使えるようになるので、企業のイメージアップにつながります。

加えて、わかものハローワークなどのハローワークで重点的にPRをしてもらえるようになり、キャリアアップ助成金などの助成金が一定額加算されます。

そのほかにもいくつかメリットがあるため、若者を積極的に受け入れていきたいならば、自身の企業がユースエール認定企業になれるかどうかをチェックしてみると良いでしょう。

企業の陥りがちな対応と正しい対応

経営者にとって自分の企業をよりよく見せたい、悪い情報は出したくないというのは無理もないことです。

しかし、提供した情報が実態と大きくかけ離れていた場合には、ハローワークの指導や監査が入ることがあります。

また虚偽の情報を掲載するなどより悪質の場合には、ハローワークで求人情報を掲載してもらえなくなります。

労働トラブルを防ぐためには、固定残業代などの労働条件を書面で明確にしておくことが大切です。

従業規則を作成する際には、弁護士に相談して、その企業に適したものを作成しましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

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