フレックスタイム制ーー導入すべきか?メリット、デメリット、注意点

フレックスタイム制

フレックスタイム制を導入すべきか迷っている経営者の方もいるのではないでしょうか。

導入を検討する場合は、メリットとデメリットの両方を把握しておくことが大切です。

そこで今回はそれらについて紹介し、導入する際の注意点についても解説します。

メリットは?経費の削減や成果の向上など

従業員がパフォーマンスを発揮しやすくなるメリットがあります。

余裕をもって子どもを保育園に送れますし、通勤ラッシュを避けることも可能です。

そのため出勤前から疲れている状態になることを防げます。

調子が悪い日は早く帰ってリフレッシュし、翌日の仕事の効率を上げることなども可能です。

また、残業時間を減らす効果も期待できます。

従業員が自分の裁量で、就労時間を効果的な時間帯にシフトできるからです。

たとえば夕方からしか行えない業務がある場合、フレックスタイム制でなければ残業時間が発生する可能性が高いです。

フレックスタイム制の場合は、夕方以降に働く分だけ出勤を遅くすれば残業時間は生じません。

さらに、この場合は無駄に朝から疲れることがないので、夕方の仕事に集中しやすくなります。

つまり、経費の削減と成果の向上を同時に実現できるということです。

デメリットは?会議や取引先への影響など

従業員によって出勤と退勤の時刻が異なるので、従業員が職場に揃わない状況が増えてしまいます。

そのため、従業員同士のコミュニケーションに支障が生じやすいです。

急いで相談したくても、まだ相手が出勤していなかったり、すでに退勤したりしているケースがあります。

同様に会議も開きづらくなってしまいます。

特に、全ての従業員を対象にするような大きな会議を開くのは困難です。

朝礼にも参加しない従業員がいるなど、普段の連絡事項も伝えにくくなるでしょう。

またチームで協力する必要がある業務も、進行が遅くなってしまいがちです。

さらに、取引にも影響が生じてしまうことが少なくありません。

朝や夕方などに取引先から連絡があったときに、担当の従業員が不在である事態が頻発する可能性があります。

そのような状態が続くと、取引が破綻してしまいかねません。

導入する場合は注意が必要!

始業と終業の時刻の決定権を従業員に委ねることを就業規則に定めなければなりません。

労使協定で基本的な枠組みを決める必要もあります。

不明な点がある場合は、労務関係に精通している弁護士に相談すると良いです。

完全に自由にすると支障が出そうな場合は、勤務を義務づけるコアタイムを設定しましょう。

またフレックスタイム制は、企業全体に適用する必要があるわけではありません。

一部の従業員にだけ適用することも可能なので、導入後の様子をシミュレーションして適用範囲を決めることが大切です。

導入されたことによって、ルーズな勤務態度が許されるようになったと勘違いする従業員も珍しくありません。

そのような従業員が多いと生産性が下がってしまうので、最初に導入する目的をしっかり説明する必要があります。

従業員一人ひとりの業務を把握しづらくなるので、新たな進捗管理の方法なども検討しましょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

>

お気軽にお問い合わせください。



労務問題はしんどいものです。

当事務所は労務問題に注力。

お気軽にご相談ください。


TEL:079-226-9933