最近耳にする職場のメンタルヘルス対策とは?

最近耳にする職場のメンタルヘルス対策

最近、「職場のメンタルヘルス対策」という言葉を耳にすることがあるかと思います。

そして、

  • 月50時間以上残業させている
  • うつで休みがちな従業員がいる
  • 「ストレスチェック」という言葉を聞いたことがなかった、又は、聞いたことはあるが何のことかわからない

もし御社が上記の項目に1つ以上当てはまる場合は、職場のメンタルヘルス対策が不十分で、従業員のうつ病、労災といった問題と隣り合わせかもしれません・・

職場のメンタルヘルス対策とは?

メンタルヘルスとは、読んで字のごとく、心の健康のことであり、昨今の過労死(過労自殺)問題などをきっかけに職場におけるメンタルヘルスの重要性が認識されるようになりました。

職場のメンタルヘルス対策とは、職場における従業員・社員の心の健康を図る対策全般をいいます。

職場のメンタルヘルス対策を怠ると大変なことに・・

職場のメンタルヘルス対策を怠ると、以下のようなデメリットがあります。

①生産性の低下

職場に1人でもメンタルヘルス不調の従業員がいると、他の従業員にしわ寄せが行き、他の従業員もメンタルヘルス不調となるなどして、職場全体の生産性が著しく低下してしまい、最悪、職場崩壊のおそれがあります。

②労災保険料の上昇

従業員がメンタルヘルス不調になったり、自殺したりした場合、労災認定されると、労災保険の保険料率が上昇する場合があります。

③多額の賠償責任

従業員がメンタルヘルス不調になったり、自殺したりした場合、安全配慮義務違反として多額の賠償責任を負うおそれがあります。

たとえば、平成3年に発生した過労死(過労自殺)の事件(電通事件)では、総額1億6800万円もの高額な賠償金等が課されました(最高裁平成12年3月24日判決)。

ここで注意しなければならないのは、電通事件は、大企業だから賠償金が高いわけではないということです。つまり、中小企業であっても、相当額の賃金の若手が自殺すると、同様の高額な賠償金を課され、その一撃で倒産するおそれがあるのです。

(関連記事)損害賠償金は労災保険でカバーしきれない!

④刑事責任

従業員のメンタルヘルス不調の場合、労基法違反があれば、労基署の調査(臨検)を経て、書類送検され、企業やその役員が刑事罰を受けるおそれがあります。

⑤ブラック企業とのレッテル

メンタルヘルス不調者が発生する会社は、いわゆるブラック企業との悪評が付き、取引先の信頼を失うばかりか、少子高齢化と好景気による人手不足の昨今、離職者の増加やリクルートの困難につながるおそれがあります。

以上のように、職場のメンタルヘルス対策を講じておかないと、思いがけないリスクを背負うことになります。

メンタルヘルス対策を機に労務トラブル予防を

職場のメンタルヘルス対策は、御社の労務問題のごく一部にすぎません。

職場のメンタルヘルス対策を機に、労務に強い顧問弁護士を付け、労働トラブル全般の予防を行うことをお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

>

お気軽にお問い合わせください。



労務問題はしんどいものです。

当事務所は労務問題に注力。

お気軽にご相談ください。


TEL:079-226-9933