従業員に労災保険のことを聞かれたら?
最終更新日 2024年8月28日
労災はないに越したことはありません。
ですが、万一、労災が生じ、従業員が労災保険を使うことになった場合、
- 労災とは?
- 労災保険とは?
- 労災保険について聞かれたら?
事業主はどのように対応すればいいでしょうか?
労災とは?労災保険とは?
労災(労働災害)とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等をいい、次の2つに大別できます。
- 業務災害・・・労働者の業務上の事由による負傷・疾病・障害・死亡
- 通勤災害・・・労働者の通勤による負傷・疾病・障害・死亡
労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になったり、障害者になったり、あるいは死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付のことです。
誰が対象なの?
労災保険の対象は労働者です。
会社の役員、家族従業員、業務請負人、一人親方などは、労災保険への特別加入手続きをしない限り、原則として労災保険の適用を受けることができません。
また、雇用保険、健康保険等と異なり、基本的にすべての労働者が対象となります。
従業員から労災保険を請求する方法を聞かれたら?
労災(労働災害)によって負傷などした場合、労基署(労働基準監督署)に備え付けてある請求書を提出することにより、労基署が労災と認定すると、保険給付が受けられます。
・療養
療養した医療機関が労災保険指定医療機関かどうかで手続きが異なります。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合、所定の請求書をその医療機関に提出すると、請求書は医療機関を経由して労基署長に提出されます。この場合、労働者は自分で療養費を支払う必要はありません。
他方、療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合、労働者自身がいったん療養費を立て替えて支払うことになり、その後、所定の請求書を直接労基署長に提出すると、その費用が支払われます。
・休業
労災(労働災害)により休業した場合、所定の請求書を労基署長に提出すると、4日目から給付が支給されます。
・その他の給付
上記のほか、障害、遺族、葬祭料、傷病年金、介護などの給付があり、それぞれ、労働基準監督署長に請求書を提出すると支給されます。
健康保険との関係を聞かれたら?
労災保険と健康保険とでは、労災保険が優先します。
ですので、例えば、労災保険から医療費が支給される場合は、健康保険から医療費の支給を受けることはできません。
労災保険について不明な場合は労務に詳しい弁護士に相談を
このように、労災保険は法的にさまざまな問題をはらんでいますので、労災について不明な場合は、労務に詳しい弁護士に相談しましょう。
労災を機に、労働トラブル予防を
労災の発生は氷山の一角で、労務管理全般に問題があるかもしれません。
労災の発生を機に、労務に強い顧問弁護士を付け、労働トラブル全般を予防することをお勧めします。