代表取締役と折り合いが悪い監査役を交渉により低額で退職させることができた解決事例

最終更新日 2022年12月26日

ご相談

株式会社Xは、代表取締役の親族である監査役Yが、代表取締役と折り合いが悪いことから、Yに退職を通知したところ、Yが弁護士を付け、右通知は解雇であるとして、解雇の撤回を求め争ってきたため、どのように対応してよいかわからず、Xの顧問社会保険労務士のご紹介により、当事務所を訪れました。

当事務所の対応

当事務所は、Y側との交渉において、Xの従業員であると主張するY側に対し、YがXの監査役として登記されており、決算書上も従業員分の給与が計上されていなかったことから、Yは監査役であり、従業員に適用される解雇制限が適用されないと主張しました。
ただ、Yが監査役であるとしても、任期途中で解任すると、残りの任期分の報酬を支払わざるをえないおそれがありました。
そこで、当事務所は、Y主張のとおりYがXの従業員であるとしても、監査役を兼務しているのは間違いないことから、かりに裁判になれば、Yが、報酬総額のうち従業員としての賃金と、監査役としての報酬が、それぞれいくらであるかを主張立証することは困難であること、実質的に親族間の争いであり、早期解決が望ましいことを指摘し、紛争が長引く前に相当額で和解することを提案しました。

当事務所の対応の結果

その結果、当事務所は、Yへの支払額を抑えることに成功し、さらに、XとYの課税リスクを考慮して右金員を解決金ではなく退職慰労金としてYに支給することとし、Yに監査役を退任させるとともに、従業員としての地位がないことを確認させる和解を成立させることができました。

解決のポイント

いわゆる同族会社においては、親族が従業員兼務役員(取締役、監査役など)であることが往々にしてあります。
ただ、そうした親族が反旗を翻すと、従業員の地位においては解雇制限を主張し、他方、役員の地位においては任期までの報酬を要求し、そこに親族同士の愛憎も加わることから、通常の解雇に比べ紛争がこじれる傾向があります。
この点、当事務所は、労務や企業法務の豊富なノウハウに照らし、同族会社における親族間トラブルを御社に有利に早期解決することが期待できます。
同族会社における親族間トラブルにお困りの経営者は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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