御社の就業規則は大丈夫?就業規則に潜む危険性

就業規則の不備

就業規則とは、労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件について定められた規則をいい、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

そして、事業拡大の時期に就業規則の不備が原因で労働トラブルに見舞われる企業が後を絶たず、当事務所にもよくご相談に来られます。

それはなぜでしょうか…?

多くの企業が陥る就業規則の罠

 

大半の企業が、起業後早い時期に、自分の業界やネット上の雛形を参考に、又は行政書士さんや社労士さんの用意した案をそのままに、就業規則を定めます。

しかも、起業当初なので、将来のトラブルはその時考えればよいと、内容を十分吟味していません。

そして、いったん就業規則を定めると、その後就業規則を意識することはほとんどなくなります。

ところが、起業の時期が過ぎ、いよいよ事業拡大の時期入り、人の出入りが増えるに至って、起業当初に安易に定めた就業規則が、まるで時限爆弾のように、労働トラブルを引き起こすのです。

例えば、

  • 漫然と退職金を定めてしまったがために、後日、退職した従業員から退職金を請求された
  • 日給月給の規定がないにもかかわらず、従業員が休んだ日の賃金をカットし、後日、未払賃金請求された

といった事態が生じます。

早急に就業規則整備を

このように就業規則の不備が原因で労働トラブルに見舞われた企業としては、まず目先の労働トラブルを解決したうえで、不備のある就業規則を改めることになります。

こうした対応について、御社自身では困難な場合は、労務に強い弁護士に相談しましょう。

就業規則整備を機に労働トラブル予防を

ただ、就業規則の問題は、労務問題の氷山の一角にすぎず、就業規則に問題のある企業は、必ずと言っていいほど労働トラブルの火種が他にあります。

そこで、就業規則整備を機に、労務に強い弁護士を入れ、労働トラブルの予防全般を行うことお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

>

お気軽にお問い合わせください。



労務問題はしんどいものです。

当事務所は労務問題に注力。

お気軽にご相談ください。


TEL:079-226-9933