労働審判を申し立てられたら?陥りがちな対応と正しい対応

労働審判を申し立てられたら?

解雇した元従業員から、突然労働審判を申し立てられた!

年度末の忙しい時期で、弁護士に相談に行く暇がないので、とりあえず初回期日は自分で対応して様子をみよう。

このように考え、企業は十分な準備をしないまま労働審判に対応しがちです。

しかし、これは大変危険です!

なぜなら、労働審判は、第1回期日での対応が非常に重要であり、初動を誤ると、企業に不利な進行や審判が出されてしまうおそれがあるからです。

労働審判とは

労働審判とは、労働関係に関する事項について、労働者と事業主との間に生じた民事紛争を、労働審判官(裁判官)と労働審判員から構成される労働審判委員会が専門的知識・経験に基づき審理し、調停を試み、調停成立の見込みがない場合には、審判を行う手続をいいます。

右手続は、迅速な解決を目的とするため、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理が終結しなければならないとされています(労審法15条2項)。

そのため、各期日がそれぞれ重要な意味を持つのですが、中でも主な争点及び証拠整理がなされる第1回期日が非常に重要となります。

事前に答弁書や証拠などの準備を十分に行った上で期日に臨む必要があるのです。

時間的余裕がない

ところが、労働審判申立書が届いてから第1回期日を迎えるまでの間、企業側に十分な時間的余裕はありません。

労働審判の第1回期日は、申立日から40日以内に指定するとされており(労審法14条、労審規13条)、また実務上、書証の提出は期日の1週間前を期限とされているため、企業側は1ヶ月程度で弁護士探しから書証提出までを行う必要があるのです。

自分に合う弁護士を探すのは容易でないかもしれません。

また、仮に見つかったとしても、その弁護士が審判当日に出廷可能であるとは限りません(通常、期日は一度指定されると変更が難しいです。)。

さらに、依頼した弁護士が十分な答弁書を作成するためには、企業側からの聞き取りや証拠などの検討に時間をかける必要もあります。

このように、労働審判はある意味時間との戦いとなります。

申立書が届いたらすぐ弁護士に相談を!

申立書が届いたら、ほったらかしにせず、すぐに弁護士に相談しましょう。
また、そもそも審判申立をされないよう、あらかじめトラブルの芽を摘んでおくことも大切です。

有事の際に弁護士を探す手間を省き、迅速な対応を行うためにも、労務に強い弁護士と顧問契約しておくことをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

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