あっせん開始通知書が届いたら?

あっせん開始通知書が届いたら?
  • 「あっせん開始通知書」が届いたが、どのように対応すればよいか?
  • 同業他社が従業員とあっせんになった・・
  • 自社はまだあっせんなどないが、労働トラブルに備えたい・・

当事務所にはそうしたご相談が寄せられています。

あっせんとは?


あっせんとは、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会が紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度をいいます。

あっせんの対象

労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)が対象です。

労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争、募集・採用に関する紛争は、対象となりません。

あっせんのメリット

手続きが迅速・簡便であり、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの専門家が担当してくれます。また、費用はかかりませんし、非公開です。

一番のメリットは、話をこじらせ、大ごとにする前に、紛争解決を期待できることです。

あっせんのデメリット

訴訟と異なり、紛争当事者間で話がまとまらないと、あっせんは打ち切りとなり、紛争は解決しません。

陥りがちな誤った対応

どのように対応してよいかわからず、そのままにしてしまう

あっせんは打ち切りになりますが、従業員は、あっせんでは埒が明かないと考え、労働組合や弁護士に相談するなどして、団体交渉や訴訟などより強力な手続きを取るおそれがあり、危険です。

あっせんに参加するが、自社の言い分を貫く

この場合も、従業員との話がまとまらず、あっせんは打ち切りになりますが、従業員は、あっせんでは埒が明かないと考え、団体交渉や訴訟などより強力な手続きを取るおそれがあり、やはり危険です。

正しい対応

あっせんは、従業員との紛争を簡易迅速に解決するチャンスですので、参加したうえで、自社の主張を伝えつつ、譲歩できる点は譲歩して、合意を成立させ、紛争を解決するのが賢明です。

こうした対応について、御社自身では困難な場合は、労務に強い弁護士に相談しましょう。

あっせんを機に労働トラブル予防を

従業員によるあっせん申立ては、御社の労務リスクの表れともいえるものであり、労務を見直す良いチャンスです。

あっせんを機に、労務に強い弁護士を入れ、労務トラブルの予防全般を行うことをお勧めします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着。使用者側労働問題に注力。経営法曹会議会員。

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